深夜酒類営業許可 申請代行 バー 居酒屋 独立/開業

オーナーの承諾

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深夜にお酒を提供することにつき、オーナーさんの承諾はとれていますか?



さて、こうしたバーやスナック、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店は、賃貸物件で開業される場合がほとんどです。
この場合、警察署で、「使用承諾書」に店舗物件のオーナーさんの印鑑をもらってくるよう指導されることが多々あります。


これは、深夜0時以降にお酒を提供する飲食店を営むことについてオーナーさんから承諾を得ておかないと、あとになってオーナーさんから「そんな店だとは聞いてない!」と言われて立退きを迫られるなど、後々トラブルが起こるおそれがあるためです。


そこで、こうしたトラブルを防止するために当事務所でも、お店を賃貸物件で開業されるお客さまには、「使用承諾書」に建物のオーナーさんのご印鑑をいただけますようお願い申し上げております。


※また、店舗の賃貸借契約書で、「深夜営業」が禁止されていないか、「酒の提供」が禁止されていないかもご確認ください。

細かい点につきましては、面談時に再度ご説明いたしますので、よろしくご協力お願いいたします。




当事務所は深夜酒類営業の許可手続きの相談/手続代行を受付ています。まずは【電話による無料相談】で不安を和らげてみませんか

TEL : 045-228-7445
受付時間 : 9:30~18:00(土日祝日は除く)

行政書士は法律上、守秘義務があるため、お客様の秘密は厳守致します。
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