深夜酒類営業許可 申請代行 バー 居酒屋 独立/開業

接待行為は駄目

オーナーの承諾

「接待行為」を伴う営業に当たらないか、ご注意ください

深夜酒類提供飲食店開業届で営業できるお店は、女性がお客様の隣に座ってお酒を注いで談笑したりする等の「接待行為」を伴わないものに限られます。


カウンター越しに接客は「接待行為」?

たとえば、ママがカウンター越しに接客するスナックは「接待行為」を伴う営業には当たらないため、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」さえ提出すれば、深夜0時以降の営業もすることができます。

クラブ・ラウンジ・キャバクラは「接待行為」?

これに対し、クラブやラウンジ、キャバクラなど接待行為を伴うお店を営業する場合には、風俗営業の許可が必要になるうえ、こうしたお店は午前0時以降の営業が原則禁止されています。



「うちは接待行為を伴う営業に当たるかな?」とご不安がある場合にも、お気軽に当事務所までお電話かメールにてお問い合わせください。



当事務所は深夜酒類営業の許可手続きの相談/手続代行を受付ています。まずは【電話による無料相談】で不安を和らげてみませんか

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