深夜酒類営業許可 申請代行 バー 居酒屋 独立/開業

許可要件/許可条件

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深夜酒類提供飲食店を開業するためには

さて、バー、スナック、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店を開業するには、次の要件を満たしている必要があります。

(1)地域上の要件

住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む。)では、原則として深夜酒類提供飲食店を営業できません(神奈川県)。
※商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含む。)は除外されます。

これらの営業禁止地域で営業した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(併科あり)に処せられることがあります。


(2)構造上の要件

お店の構造は次の要件を満たしている必要があります(神奈川県)。

○客室の床面積が9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし。)であること。
○客室に見通しを妨げる設備がないこと。
○善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
○客室の出入口に施錠の設備がないこと。
○営業所の照度が20ルクス以上であること。
○騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
○ダンスをする踊り場がないこと。



以上の要件を満たしているかどうかは、当事務所でお調べいたします。
あなたのお店が要件を満たしているかどうか不安なときは、どうぞお気軽にご相談ください。




当事務所は深夜酒類営業の許可手続きの相談/手続代行を受付ています。まずは【電話による無料相談】で不安を和らげてみませんか

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