深夜酒類営業許可 申請代行 バー 居酒屋 独立/開業

FrontPage

所長自己紹介

画像の説明こんにちは。横浜関内で行政書士事務所を開業している柏崎と申します。

現在も毎日多くのお客様から、法人設立や設立後のさまざまな法律問題のサポートについて、ご相談をいただいています。


このように多くのお客様から信頼していただけるようになったのも、ひとえに、「お客様のかゆいところにまで手が届く」サポートをいつも心がけてきた成果ではないかと自負しています。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

深夜酒類営業許可の注意点




【注意点】
深夜0時以降にお酒を出す店を開業する場合は、開業10日前までに、所轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出が必要です。

 書類の作成は手間がかかるうえ、書類の提出時には警察署との折衝も必要になりますので、手続きを全部ご自分でなさろうとすると、手続きに手間取ってお店のオープンが遅れることもあります。


【注意点】
接待行為を伴う営業に当たらないか、ご注意ください

 深夜酒類提供飲食店開業届で営業できるお店は、女性がお客様の隣に座ってお酒を注いで談笑したりする等の「接待行為」を伴わないものに限られます。接待行為を伴うお店を営業する場合には、風俗営業の許可が必要となります。


【注意点】
深夜にお酒を提供することにつきオーナーの承諾はとれてますか?

バーやスナック、居酒屋などの深夜酒類提供飲食店は、賃貸物件で開業される場合がほとんどです。この場合、警察署で、「使用承諾書」に店舗物件のオーナーさんの印鑑をもらってくるよう指導されることが多々あります。




当事務所は深夜酒類営業の許可手続きの相談/手続代行を受付ています。まずは【電話による無料相談】で不安を和らげてみませんか

TEL : 045-228-7445
受付時間 : 9:30~18:00(土日祝日は除く)

行政書士は法律上、守秘義務があるため、お客様の秘密は厳守致します。
メールによる相談はこちら → メールフォーム



当事務所 深夜酒類許可申請サービスの特徴


特徴 会社設立・資金調達書類作成にも対応

  当事務所は、会社設立だけでなく、事業計画書などの書類の作成代行や、融資担当者から融資を引き出すための面談テクニックのアドバイスなど、公的融資をより確実に受けるためのサポートサービスもご提供しております。

特徴 飲食店業許可取得にも対応
  深夜酒類提供飲食店を開業するに当たっては、保健所の飲食店営業許可も取得する必要があります。当事務所では、この保健所への「飲食店営業許可申請手続き代行サービス」もご提供いたしております。


特徴 お急ぎの方のために許可取得のための最短の方法をわかりやすくご説明します

  なるべく専門用語を使わずに、わかりやすい言葉で丁寧に誠意を持ってご説明するこ
  とを心がけております。


特徴 事前予約により、土日・夜間相談可能 

  日中お忙しい方のために、事前予約により、土日・夜間相談可能としています。
  なお、事前予約はメールフォームにてご連絡頂ければ幸いです。



TEL : 045-228-7445
受付時間 : 9:30~18:00(土日祝日は除く)

行政書士は法律上、守秘義務があるため、お客様の秘密は厳守致します。
メールによる相談はこちら → メールフォーム


講演実績

■2014年6月1日 東京国際フォーラムにて講演
■2014年2月11日 横浜カンファレンスセンターで講演 
■2013年12月8日 東京国際フォーラムにて講演 
■2013年9月23日 東京国際フォーラムにて講演
■2013年 8月3日 東京の幻冬舎本社講演 
■2013年5月12日東京国際フォーラムにて講演 
■2013年2月11日東京国際フォーラムにて講演 
■2012年12月8日 東京国際フォーラムにて講演 
■2012年5月6日 東京 きゅりあんにて講演
画像の説明
画像の説明




powered by Quick Homepage Maker 5.1
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional